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不動産用語集

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あ行

RC造(鉄筋コンクリート造)【あーるしーぞう】
住宅やビル、マンション等に広く使われている。引っ張る力に強い鉄筋と、圧縮力に強いコンクリートを組み合わせた構造。重量が重いが、遮音性に優れ、熱容量(熱をためる能力)が大きいので暖まりにくく冷めにくい(内部の温度変化が少ない)という特徴があり、耐火性にも優れている。RC造には柱と梁で支えるラーメン構造と、壁で支える壁構造がある。壁構造は開口部(窓、ドア等の出入り口)などに制限を受けやすい。ラーメン構造は比較的開口部は自由に設けることができるが、壁構造より柱や梁は太くなる。広い空間を覆うには一般的には不利。当然重量も重くなるので地盤の悪い土地に建築する場合は、杭を打つなどの工事が必要になる。鉄筋、型枠、コンクリート打ち、と職種も多く入り、工期も長くかかり、単価も一般的には高くなる。しかし最近ではRC造でも安価な工法も開発されている。
青田売り【あおたうり】
本来は「稲が十分に成熟しないうちに収穫高を見越してあらかじめ産米を売ること」という意味。不動産業界では未完成の宅地や建物の売買等の事を言う。青田売りについては、宅建業法により広告の開始時期の制限、工事完了時における形状・構造等の書面による説明、契約締結等の時期の制限、手付金等の保全の規制を受ける。
青地【あおち】
公図の中で青く塗られた部分(地方によっては緑色または薄墨色)で、無番地の土地のこと。昔の畦道や法地などが多く、国有地である。その他水色に塗られた水路も国有地である。
赤紙【あかがみ】
違反建築工事している建築物を行政庁(役所)が工事の施工の中止を命ずるために建築物に貼る赤い紙。十数枚貼るためかなり目立つ。
赤道【あかどう】
公図の中で赤く塗られた部分で、無番地の土地のこと。山間部に多く、昔から道路として利用されており、里道ともいう。国有地であるが、長い年月のうちに道路の形体がなくなり、住宅等が建っている場合があるので取引の際には注意が必要である。
頭金【あたまきん】
契約を実行するときに保証の為、前もって渡すお金。手付金と同意語。
アパッチバッタ【あばっちばった】
原野や山林分譲で、おおよそ不動産価値の低い物件をあの手この手で売る個人及びグループ。通常現地案内会の日だけ、不動産会社に雇われる臨時雇用営業マン。成約により歩合が出るので、その約束は口からでまかせが多く信用できない場合もある。売り主または雇用した不動産会社に、その営業がした約束の履行を迫っても、「その営業は退職した。そういう引継は受けてない。約束が有るなら書面を提示して欲しい」と言われる。守れない約束は書面にするはずが無いから、お客様は証明できない。とりあえず契約書に押印させ、逃げてしまう人達の事を言う。
アルコープ【あるこーぶ】
マンションの玄関ドアを廊下より少し引き込ませているもの。またそうしてできた空間。
アレルゲン【あれるげん】
アレルギー反応を起こす原因物質のこと。接触によって発症する経皮性(害虫による刺咬、化粧品、洗剤、アクセサリーなどの金属、化学繊維など)、吸入による吸入性(カビ、花粉、チリ、煙草の煙など)、食物性(卵、大豆、牛乳など)その他無限にある。
あんこ業者【あんこぎょうしゃ】
不動産の取引において元付け業者と客付け業者の2業者の間に別の第3の業者が介入するときの第3の業者をいう。菓子のどら焼きで例えると片側のかわが元付けで反対側のかわが客付け、その間にあるのがあんこ(第3の業者)である。金額の大きな取引になればなれほど、あんこの量(数)も増える傾向がある。(当然に1つの業者が受ける報酬は少なくなる。)

い行

e内容証明【いーないようしょうめい】
e内容証明とは現行の内容証明郵便を電子化し、インターネットを通じて24時間受付けを行うサービスの事。
イールドギャップ【いーるどぎゃっぷ】
不動産の利回りから借入金利を差し引いた数値(例:利回り7%-金利3%=イールドギャップ4%)
一時金【いちじきん】
不動産を賃貸借する時に、賃料とは別に借主が貸主に一時的に支払う金銭の事。権利金、保証金、敷金、礼金、更新料、名義書替料等がある。賃貸借契約の終了時に全額または一部を借主に返還されるものとされないものがあるので注意。
一団の土地【いちだんのとち】
登記簿上で一筆の土地であるか否かを問わず、同一利用者によって一つの利用目的に供されている土地。
1番抵当権【いちばんていとうけん】
登記簿の乙区欄の1番始めに設定してある抵当権。以降2番・3番・・・の抵当権より優先して弁済を受ける。
一般媒介【いっぱんばいかい】
不動産の売買・賃借を不動産業者に依頼するときに結ぶ契約の一つ。特定の不動産業者に限らず、複数の不動産業者に取引の仲介を依頼することができる。
一般媒介契約【いっぱんばいかいけいやく】
媒介契約のうち、依頼者はいくつもの宅建業者に媒介や代理を依頼してもよいもの。他に依頼する業者名を明示する義務のある明示型と、明示する義務のない非明示型の2種類がある。国土交通省が定めた標準一般媒介契約約款では、非明示型の契約の場合には非明示型である旨を特約に明記することとなっている。明示型は、依頼者が明示していない業者を通じて成約したときは、依頼を受けた業者は履行のために要した費用の償還請求ができる。また、依頼者が自ら相手方を発見したとき、依頼した他の業者を通じて成約したときは、依頼している他の業者にその旨を通知する義務がある。業者は、指定流通機構(レインズ)への登録義務や業務処理状況の報告義務は無い。報告は依頼者から請求があった時でよい。また、有効期間の定めも無く(任意に決める必要がある。)、合意の上更新することができる。宅建業者側からすると、努力しても報酬が得られる保証が無いため、消極的な活動になりがちとなる。
移転登記【いてんとうき】
ある権利を有した人から他の人へその権利が移転したことによってなされる登記をいう。記入登記のひとつである。記入登記とは登記をその内容によって分類した場合のひとつで、新しい登記事項が生じた場合これを登記簿に記入することを目的としてなすものをいい、ほかに表示登記、保存登記、設定登記および処分制限の登記がこれに属する。移転登記は、附従性を持つ地役権を除き、登記できるすべての権利についてなされる。なお、所有権の移転登記は主登記でなされ、所有権以外の権利の移転登記は附記登記でなされる。
イニシャルコスト【いにしゃるこすと】
建物や設備を作る為ににかかる投資費用の事。
囲繞地(いにょうち)【いにょうち】
袋地を取り囲む他の人の土地。
委任状【いにんじょう】
法律行為を他の人に委託する契約を「委任」といい、委任したことを記載した文書を「委任状」と言う。特に私法上委任に基づく代理がある場合に、代理権を授与した事を証明するために交付する文書をさす。普通、甲某が「私は乙某を代理人と定め云々の事項を委任す」という形式で書く。ちなみに委任状の一部(事項・宛名等)を空白にしたものを白紙委任状と言う。
犬走り(いぬばしり)【いぬばしり】
建物のまわりに40~60cm位に幅でコンクリートや砂利敷きした部分のこと。雨水によって基礎部分が濡れたり、建物に汚れが跳ね返るのを防ぐもの。
違反建築物【いはんけんちくぶつ】
建基法またはこれに基づく命令、もしくは条例の規定に違反して建築された建築物、およびいったん適法な状態で建築されながら、その後の法令の改正、分筆、違法な増・改築、用途変更の結果、違法となった建築物をいう。特定行政庁は、違反建築物の建築主、工事の請負人または現場管理者、当該建築物の所有者等に対して、工事の施行停止を命じ、または当該建築物の除却、移転、改築、使用禁止等、当該違反の是正のために必要な措置をとることを命ずることができる(建基法9条)。違反建築物の売買に関する広告をする場合で、再建築が不可能な場合は、「再建築不可」等の表示をしなければならない(不動産の表示に関する公正競争規約9条)。
違約金【いやくきん】
不動産売買契約の場合売主および買主による債務不履行に対するペナルティーとして支払う金銭。売買価格の20%が一般的。
印鑑証明書【いんかんしょうめいしょ】
印影が予め届け出てある印鑑と同一である旨の官公署の証明書。市町村長が証明するものが普通だが、登記所の証明する場合も有る(会社等)。この届け出てある印鑑を実印という。公正証書の作成や不動産登記の申請等、重要な取引の文書作成者が本人に相違ない事を証明する為に用いられる。
印紙税【いんしぜい】
印紙税法上の課税文書を作成したときに課される国税。収入印紙を文書に貼付し、消印をして納税するのが一般的。課税文書の内容や記載金額によって税額が区分されている。
インテリア【いんてりあ】
建築物の内装(構造及び設備等の躯体工事以外の部分)や利用者の目的に合わせた内部構成、家具・絵画彫刻・照明器具等の設備をいう。⇒エクステリア。

う行

ウォークインクローゼット【うぉーくいんくろーぜっと】
歩いて中に入れる収納庫。衣類を多く収納できる。主寝室などについているが、賃貸住宅ではあまりみられない。分譲マンションや一戸建てにみられる。
請負契約【うけおいけいやく】
請負人がある一定の仕事を完成させ、注文者がこれに報酬を支払う契約をいう(民法632条)。一般的には建物の建築とか土木工事など有形的な仕事について締結される。注文者は完成した目的物の引渡しを受けるのと同時に報酬を払えばよい(同法633条)。これに瑕疵があれば修補や損害賠償の請求ができる(同法634条)。また、注文者は仕事が完成するまでならいつでも請負人の損害を賠償して契約を解除することができる(同法641条)。なお、土木建築等の業者との請負契約については、紛争予防のため必ず法定の内容の書面(通常は契約書)を作成交付しなければならず(建設業法19条)、工事について紛争を生じたときは、建設工事紛争審査会でもその解決を図る途が開かれている(同法25条以下)。
内金【うちきん】
一時金と同意語。
売建住宅【うりたてじゅうたく】
デベロッパーが宅地を分譲した後、購入者と建築請負契約を結び、その土地に一戸建てを建設して引渡す方式の事。土地を売ってから建てるので「売建」、あるいは建築する条件を付けているので「建築条件付き」「停止条件付き」とも言う。予めデベロッパーが建てた住宅を購入する「建売住宅」と異なり、購入者が自分の意向に沿った設計プランを選択できて、自由度は高いが、施工は売主または売主が指定する建築業者に限定される。
売渡承諾書【うりわたししょうだくしょ】
所有者が、所有不動産を売却する意思がある旨を買主又は仲介者にあてて表明する書面の事。なお、売渡承諾書を交付した段階ではまだ売買契約には至らない。また、発行者側はこれを自由に撤回することができる。
上物【うわもの】
建物の事。

え行

HRC【えいちあーるしー】
建築工法の一つ。鉄筋+高強度コンクリートの略。建設コストを押さえ、工期の短縮をはかることができる。
ALC【えーえるしー】
AutoclavedLight-weightConcreteの略。高温加圧養生器を使って多孔性の軽量発泡コンクリートを成型するコンクリート成型材。ヘーベル(商品名)はポピュラーである。
エクィティ型証券【えくぃてぃがたしょうけん】
特別な仕掛けを利用して不動産の所有権を証券化し売却する。特別な仕掛けの方法。不動産を保有する特別目的会社(SPC)を設立して,その株式に譲渡性を持たせる方法。不動産のエクィティを信託して受益権証書に変換する方法。不動産投資信託を設立して受益証券を発行する方法。
エクステリア【えくすてりあ】
屋外や外観など建築物の外部のこと。外構や屋外工作物を含む。⇒インテリア
S(鉄骨造)【えす】
屋外や外観など建築物の外部のこと。外構や屋外工作物を含む。⇒インテリア
SRC【えすあーるしー】
建築工法の一つ。鉄骨鉄筋コンクリートの略。RC造に比べて軽く、高層建築物に適しいる。
SRC造【えすあーるしーぞう】
建築工法の一つ。鉄骨鉄筋コンクリートの略。RC造に比べて軽く、高層建築物に適しいる。
エスクロウ【えすくろう】
商品を売買するときに、売主と買主との間に立って代金の決済代行を含めて安全な取引をサポートする第三者機関のこと。「escrow」は「寄託」という意味。もともとアメリカでは不動産取引に利用され発達してきた。現在では、インターネットのオークションで、出品者と落札者の間の代金と商品の受け渡しをバックアップするシステムとして普及している。料金は取引金額ごとの設定、または配送料込みで距離に応じた金額になる。
越境【えっきょう】
建物または建物の付属物が敷地境界線を越えていること。実害がない場合が多いが売買対象が越境している(されている)場合は将来是正する書類を取り交わしておくことが望ましい。
LDK【えるでぃーけー】
LDKは和製簡略記号で、Lはリビング(居間)・Dはダイニング(食堂)・Kはキッチン(台所)の略。居間・食堂・台所を一体化した室(空間)を指す。広告等には、大抵はこの手の簡略記号で表示されているので認知度は低い。Sはサービスルーム(納戸)のこと。
エンドさん【えんどさん】
エンドユーザーのこと。
エントランス【えんとらんす】
建物の入り口部分のこと。マンションでは正面玄関の部分をエントランスホールという。

お行

追い炊き機能【おいだききのう】
お風呂のお湯が冷めてきたら沸かし直せる機能。家族数が多く、入浴時間帯がバラバラの場合には大変便利な設備。
大壁【おおかべ】
壁の仕上げ材が柱面の外側に施され、柱が見えない壁のこと。主に洋室などに用いられている。
オートロック【おーとろっく】
ドアを閉めると自動的にロックする錠。外部より開けるときは鍵または暗証番号を使う。《和製英語》
オーナーチェンジ【おーなーちぇんじ】
投資用にマンションや戸建て住宅を購入し、その物件を賃貸している所有者(オーナー)が、賃借人の入った状態のまま他へ売却すること。入居者側からみると家主が変わることになる。ここ数年、急激に増えているワンルームマンションにこの種の取引が多く、購入者は新たに入居者を探す必要がないというメリットがある。
オープン外構【おーぷんがいこう】
敷地の周囲に垣根や塀を設けずに開放的にしたもの。圧迫感を取り除いて敷地を広く見せる効果や防犯上の効果(周囲から丸見えのため)がある。近年の住宅はこの形式が増えている。
オープンスペース【おーぷんすぺーす】
マンションの敷地内で建物が建っていない緑地や空き地の事。
オープンハウス【おーぷんはうす】
休日などに玄関ドアを開放して内覧会をすること。現場付近に誘導の矢印がある。→内見。
オープンリビング【おーぷんりびんぐ】
玄関ホールとリビングとの間仕切りが無いリビングの形態。必ずリビングを通過しないと外出出来ず、逆に外から各室内にも入れないため、家族の行動が分かり、親子、夫婦などのコミュニケーションが図れる。
汚水【おすい】
トイレから出る排水のこと。
おとり広告【おとりこうこく】
広告した物件以外のものを購入するように仕向けるための客寄せ広告。実際には物件が存在しない架空広告や、売却済みまたは他人の物件を無断で広告するもの、物件はあるが広告主がこれを販売する意志を持っていないもの等がある。いずれの場合も価格を著しく安く表示する傾向がある。
親子リレー返済【おやこりれーへんさい】
公庫融資制度の一つ。融資の申込者本人が、同居しているか将来同居予定の、一定の条件にあてはまる子ども等を後継者として連帯債務者に指定し、申込者が返済能力を失った場合にはその子ども等が代わって返済を継続していく方法。公庫融資では完済年齢が80歳となっているため、申込者本人が短い返済期間しか選べないような場合でも、後継者の借入申込時の年齢を基に計算されるので、最長の返済期間を選べるというメリットがある。「承継償還制度」ともいう。
温水洗浄便座【おんすいせんじょうべんざ】
ウォシュレットとかシャワレットなどの商品名が付けられている。お湯でお尻が洗える機能のついた便座のこと。水量や角度などが調節でき温風が出て乾かせるし、特に女性には嬉しい設備。賃貸住宅では滅多にお目に掛かれないが、家主の承諾を得れば自分の費用負担で設置可能。(ただし、退去時には元の状態に原状復帰させることが必要)

か行

カードロック【かーどろっく】
カードの磁気暗証番号を読み取り、旋錠、開錠ができる。高価なのであまり見かけない。
カーポート【かーぽーと】
敷地内の駐車スペースのうち、屋根のあるものはガレージ(車庫)、露出(青空)のものをカーポートという。舗装の有無は関係ない。
買い替え特約【かいかえとくやく】
不動産を買い換える時に、契約書に「手持ちの物件が売却できない場合、不動産の購入契約を白紙(解除)に戻し、売主が既に受領した金額を返還してもらえる」という条項。
解除条件【かいじょじょうけん】
将来不確定な事実が発生することによって、契約等法律行為の効果が消滅する場合の、不確定な事実をいう(民法127条2項)。条件のひとつであるが、反対に、契約等の効果の発生が不確定な事実にかかっている場合を停止条件という(同法127条1項)。売買契約を締結し、転勤になったらこの契約を失効させるという条項を入れるような場合、解除条件付売買契約という。条件を付けるかどうかは当事者の自由であるが、婚姻、養子縁組、相続の承認、放棄、手形行為(手形法12条1項参照)などについては、不安定な法律関係を続けることは相当でないから条件は付けられない。単独行為も、相手方を不安定にするから同様である(民法506条参照)。
買取保証【かいとりほしょう】
個人所有住宅の買換えや至急換金等、売主の事情によって不動産売却と資金調達が連動し、かつ時間的制約がある場合、不特定買主との合意による売買契約成立のみに期待することは売主にとって危険なので、売主の不安を除き危険負担を分散するため、一定媒介期間経過後に希望価格での成約に至らないときは、媒介業者が査定価格から公租公課と必要経費を減じた価格で買い取ることを約束することがある。これを買取保証という。実務上は新規物件販売のための下取り物件処理や買取り転売の手法として用いられる。この場合の査定価格は業者の転売危険負担を見込むので、通常の媒介の査定よりその分だけ下回る。
開発許可【かいはつきょか】
都市化の進展に対しスプロール化の弊害を防止し、都市の健全な発展と秩序ある整備を目的として開発行為を許可制としているものである。具体的には、市街化区域および市街化調整区域に関する都市計画が定められた都市計画区域内で、一定面積以上の開発行為を行おうとする者に、知事または政令指定都市の長が与える許可をいう(都計法29条)。許可を必要とする面積は政令で原則として1,000平米以上とされているが、三大都市圏の一定の地域については500平米以上とされている。また、都道府県の規制により区域を限って300平米までの範囲で別に定めることができるものとされている。また、当該都市計画が定められていない都市計画区域においても3,000平米以上の開発行為を行う場合は同様にこれが必要である。市街化区域内での原則として1,000平米未満の開発行為、都市計画が定められていない都市計画区域内での農林水産業の用に供する建築物と、これらを営む者の住宅建設、駅舎等の鉄道施設・医療施設等公益目的のもの、国や地方公共団体の行うもの、都市計画事業・土地区画整理事業・市街地再開発事業・住宅街区整備事業・竣工告示前の埋立地開発・災害時の応急事業・通常の管理行為や軽微な仮設行為は許可を要しない。
買戻し特約【かいもどしとくやく】
不動産の売買契約から一定期間が経過した後、売主が売買代金と契約の費用を返還して不動産を取り戻すことができる契約解除の特約のこと。売買契約と同時に交わさなければいけない。買い戻し期間は最長10年。
買戻しの特約【かいもどしのとくやく】
不動産の売買契約と同時に、一定期間経過後売主が代金と契約の費用を返還して不動産を取り戻すことができることを内容とする契約解除の特約をいう(民法579条)。特別の合意のない限り、買戻期間中の不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなされる(同法579条但書)。買戻しの期間は10年を超えることができず、10年を超える期間を定めたときは、その期間は10年とされ、その期間の更新は認められない。また、期間の定めをしなかったときはその期間は5年とされる(同法580条)。買戻しの特約の登記は、買主の権利取得の登記に附記して登記することとされており(不動産登記法59条の2)、この登記をしておけば第三者にも対抗できる(民法581条)。買戻しの特約は担保の一方法であるが、この目的で利用されることは少ない。住宅・都市整備公団等公的事業主が分譲した住宅・宅地等においては、転売防止などを担保するために利用される。再売買の予約は登記をせず、動産もその対象とされ、また再売買代金にも制限がない点で買戻しと異なる。
解約【かいやく】
当事者の一方の意思表示により、賃貸借、雇傭、委任、組合などの継続的契約関係を消滅させることをいう。契約の解除の場合、その効力が過去に遡るのに対して、解約は将来に向かってのみ消滅の効力が生ずるとされているが、民法上は解約と解除が混同して使用されており、明確な規定はない(民法541条、620条、625条3項等)。結局、売買、贈与契約等の非継続的契約関係の解約または解除はその効力が過去に遡るのに対して、賃貸借、雇傭、委任、組合などの継続的契約に関する解約または解除は将来に向かってのみ消滅の効力が生ずるということであろう。
解約手付【かいやくてつけ】
いったん締結した売買契約を、後に解除しうることとして授受される手付をいう。一般にその金額についての制限などはないが、宅建業者が宅地建物の売主の場合には、20%を超えることはできない(宅建業法39条)。解約手付が授受されると、買主からはそれを放棄すれば、また売主からはその倍額を返しさえすれば、契約を解除することができる(民法557条1項)。ただし、相手が契約で定められたことを始めるなど履行に着手すると、手付解除は認められない。解除の方法などは一般の場合と同様であるが、手付額、または倍額のほかに損害賠償を請求することはできない(同条2項)。手付には、このほか証約手付、違約手付がある。
家屋番号【かおくばんごう】
原則として建物の敷地の地番と同一の番号で表示される。一筆の土地の上に数個の建物が存在するような場合には、その番号に符号を付している(例:2番の1、2番の2)。建物を特定するために定めた建物1個ごとの建物の番号。
価格査定【かかくさてい】
宅建業者が売却の媒介依頼を受けた不動産に関し、専門家の立場から依頼者へ助言する合理的希望価格の形成のための成約見込価格を調査・算出することをいう。業者は売買すべき価額について依頼者に意見を述べるときは必ず一定の標準的手法に従い、選択した取引事例を根拠として明示し、依頼を受けた不動産と比較検討して、客観性ある実際的な成約見込価格によらなければならない。この手法が価格査定マニュアルである。これに要する費用は媒介の成功報酬に含まれる(宅建業法34条の2第2項)。
火災保険料【かさいほけんりょう】
掛捨て型の損害保険。建物賃貸借契約を締結する際に部屋の契約期間と同じ期間で保険を掛ける。保険内容は、家財(入居者の)保険・借家人賠償責任保険(貸主に対する損害賠償)・個人賠償保険(他人に対する賠償責任)が1つのパッケージになっている。実際には漏水により階下の部屋に損害を与えた場合、その損害を個人賠償保険で補填するケースが1番多い(免責あり)。掛捨てだが、中途退室した時には保険も解約できる。(いくらか保険料が戻る。)
瑕疵担保責任【かしたんぽせきにん】
売買の目的物に隠れた瑕疵(欠陥・欠点)があった際に、売主が買主に対して負う責任の事。契約時には分らなかったが、取得後に損害を受けた時には、買主は売主に損害賠償の請求ができる。又、瑕疵のために契約の目的が遂げられなかった時は契約を解除することも可能。その期間は買主が瑕疵を発見した時から1年以内。宅建業法では業者自ら売主となる場合は引渡日から2年以上の特約を定めることができる。新築住宅においては10年間。
果実【かじつ】
不動産(元物(げんぶつ))から生み出される収益。家賃・地代などを法定果実という。
家事動線【かじどうせん】
住宅内において、通常の家事を行うのに必要な通路や配置のこと。使い勝手の良い家は家事動線を考えて建てられている。
課税標準額【かぜいひょうじゅんがく】
不動産の課税計算にあたって、税率を乗じて税額を求める価額。
仮設工事【かせつこうじ】
建物を建築する際、それに必要な施設や設備を臨時に設置する工事のこと。例えば、電気や水道、現場事務所やトイレなど。
片流れ屋根【かたながれやね】
滑り台のように、一方方向にのみ傾斜した屋根のこと。
鴨居【かもい】
襖や障子をはめ込む溝が掘ってある上側の横木のこと。洋風建築で育った人が増えているので、認知度は低い。⇒敷居
カラ権【からけん】
⇒空権利証。所有権などの移転登記、抵当権設定などの抹消登記後の効力を失った登記済証書。
カラン【からん】
水道の蛇口。(オランダ語)
仮換地【かりかんち】
土地区画整理事業の円滑な進捗と関係権利者の権利関係の速やかな安定を図るために、土地区画整理事業の施行者が、換地処分を行う前において、施行区域内の従前の宅地について仮に使用収益できる土地を指定する処分を仮換地の指定処分といい、このようにして指定された土地を仮換地という。仮換地の指定処分がなされると、従前の宅地の権原に基づいて使用収益をすることができた者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地について従前の宅地について有した権利の内容である使用収益と同じ内容の使用収益ができるが、従前の宅地については使用収益ができなくなる。
仮登記【かりとうき】
本登記を行う以前に書類の不足等必要な要件を完備していない場合において、将来の本登記に備え、順位を保全する目的で行う予備登記。
元金均等返済【がんきんきんとうへんさい】
住宅ローンなど高額な借り入れの返済をする時の方法、借入金額を支払い回数で均等に割り、それに支払い利息を加えて払う方法。当初は支払金額が高いが、借入金額が減るにつれて返済額が少なくなってくる。元利均等返済よりも、支払い利息は少なくてすむ。
官民査定【かんみんさてい】
公道や水路、国有地などの国、自治体が所有する不動産と民間所有不動産の境界査定の事。民間と民間の境界査定より時間、コストがかかる。⇒民民査定。
元利均等返済【がんりきんとうへんさい】
住宅ローンなど高額な借り入れの返済をする時の方法、借入金額と支払い利息の合計を支払い回数で割り、均等に支払う方法。当初は利息分の支払いがほとんどの為、借入額は減っていかないが、支払金額の計画を立てやすいメリットがある。
管理組合【かんりくみあい】
区分所有建物の建物全体の維持管理と、区分所有者間の権利義務を調整するため、区分所有者で構成される団体が管理組合である。建物の区分所有等に関する法律は、「区分所有者は全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。」(同法3条)と規定し、区分所有者は当然にこの団体の構成員となるとしている。一般には、区分所有者による集会を経て設立される。
管理形態【かんりけいたい】
マンション等の区分所有建物の維持管理については、通常管理組合と管理会社との間に管理委託契約が結ばれ、その契約の内容に応じて管理形態が定められる。主な管理形態としては、次のようなものがある。巡回管理:管理人を定期的(たとえば週3回ゴミを出す日等)に巡回させて管理業務を行う形態住込管理:管理人が住み込む形態日勤管理:管理人を通勤させて業務を行う形態無人管理:管理人を置かずに、たとえば、清掃をパートタイマーを雇用して処理する等の形態で、いわば自力管理である。管理形態により管理の内容、サービス、費用が異なるので、それぞれのマンションの規模、立地条件、設備等により適当なものを選定すべきである。

き行

期限付き建物賃貸借 【きげんつきたてものちんたいしゃく】
平成4年8月1日に施行された借地借家法で、新たに設けられた制度。従前の借家法は、貸主側に特別な事情があっても、一時的に使用することを目的とする賃貸借と認められない限りは、すべてその終了時に正当事由が必要であった。そこで、借地借家法は、1転勤、療養、親族の介護その他の本人の意思を超えたやむを得ない事情で不在となる場合、借地借家法38条、賃貸人の不在期間の建物賃貸借、2または契約により一定の期間を経過した時に建物を取り壊すべきことが明かな場合、同法39条、取壊し予定の建物の賃貸借に、建物を貸すことができそうな一定の期間だけ建物を貸し、期限がきたら正当事由の有無にかかわらず、建物を確実に返してもらうことができるという制度を創設した。このような制度は、従来の借家法とは大きく権利関係が異なるものとなることから、契約を締結する際、次の要件が必要となる。1については、a転勤その他のやむを得ない事情があること、bその事情により一定期間その建物を生活の本拠として使用しないこととなること、cその期間の経過後は建物を生活の本拠として使用することとなること、dやむを得ない事情を記載した書面により、契約を更新しない旨の特約をすること。2については、a法令または契約により一定の期間を経過した時に建物を取り壊すべきことが明らかな場合であること、b建物を取り壊すべき事由を記載した書面により、建物を取り壊すこととなる時に賃貸借が終了する旨の特約をすること。いずれの契約についても、書面によることが、条文上要求されているので制度を利用するにあたっては、注意が必要である。特に1の制度は、サラリーマン等が転勤等で一時的に持家を貸す場合に利用できるため、リロケーションサービスとともに今後が注目されている。
危険負担【きけんふたん】
建物の売買契約などの双務契約において、契約後類焼などによって建物が焼け、売主の引渡義務が履行できないようなとき、損害(危険)を当事者のいずれが負担するかの問題をいう。建物の引渡義務を負う売主(債務者)が代金を請求しえないとするのが債務者主義、買主(債権者)は代金を支払わねばならぬとするのが債権者主義である。民法の規定によれば、不動産のような特定物に関する物件の設定または所有者の移転をもって双務(売買等)契約の目的として場合は、債権者主義を採っているが、自動車を10台売買するというように種類と数量だけが定まっているような契約の場合は、どの自動車を売るのかがはっきりした時点、つまり不特定物が特定物に変わったときから、買主である債権者が危険負担することとなり(民法534条)、その他の場合は債務者主義を採っている(同法536条)。なお、実際の不動産取引の場合は、民法の規定とは逆に、特約をもって債務者主義を採っているのが一般である。
基準地価格【きじゅんちかかく】
AutoclavedLight-weightConcreteの略。高温加圧養生器を使って多孔性の軽量発泡コンクリートを成型するコンクリート成型材。ヘーベル(商品名)はポピュラーである。
毀損【きそん】
物を壊すこと、壊れること。傷つけること。
既存不適格建築物【きぞんふてきかくけんちくぶつ】
建基法の規定の施行、または改正の際すでに建っている建築物、または工事中の建築物で、当該規定に全面的に、または一部が適合していないものをいう。既存不適格建築物については、その適合していない規定に限り適用が除外され、同法3条2項、そのままその存在を認められるが、一定の範囲を超える改築等を行う場合には、同法の規定に適合するように既存の部分の手直しを行わなければならない。同法3条3項、86条の2。
記名【きめい】
文書などに氏名を自署以外の方法(ゴム印、印刷など)で記すこと。⇒署名。
規約共用部分【きやくきょうようぶぶん】
区分所有建物の中の専有部分のうち、管理人室、集会室、物置、附属建物などは、本来、区分所有者全員の負担、利益とするところである。そこで規約により専有部分を共用部分にした区分所有を規約共用部分と言う。登記簿の表題部に”規約設定共用部分”と登記することによって、第三者に対抗できる。
客付け業者【きゃくづけぎょうしゃ】
宅建業者が媒介人(仲介人)として不動産の売買や貸借の取引に介入する場合、買主(借主)側の宅建業者のことをいう。 ⇒元付け業者。
CADシステム【きゃどしすてむ】
コンピューターによる設計システムのこと。設計を自動化するとともに、3次元画像を作図できる。(建築に限らず、さまざまな分野で使われている。)
キャピタルゲイン【きゃぴたるげいん】
不動産や有価証券などの資産が値上がりすることによる利益。
キャピタルロス【きゃぴたるろす】
不動産や有価証券などを売って損したお金。
旧公図【きゅうこうず】
公図は約20年ほど前からA2サイズの透明なフィルムに書き直されている。(マイラー化)書き直す前の公図を旧公図という。巻物になっていて保管されているので閲覧するときは登記所の係員に申告する。
給湯【きゅうゆ】
給湯器で集中的にお湯をつくり、各蛇口へお湯を送るシステム。3ケ所給湯(キッチン・バス・洗面)が一般的だが、分譲マンションなどでは洗濯機の所もついて4ケ所給湯もある。大半はガス使用だが、省エネ的な深夜電力給湯もある。【きゅうとう】と読む。
共益費【きょうえきひ】
管理費という場合も。共用部分(廊下など)の電気代や共用部分の清掃料等の費用。
供託【きょうたく】
法令により金銭・有価証券またはその他の物品を供託所(法務局、地方法務局、その支局または法務大臣の指定する法務局等の出張所)に寄託することをいう。供託の内容を大きく分類すると、債務消滅のためにする供託(弁済供託)。一般的には、債権者の受領拒否、受領不能および債務者の過失なしに債権者を確知できないとき(民法494条)等。債権担保のためにする供託(担保供託)。相手方に生ずる障害を担保するための供託(宅建業法25条、旅行業法7条等)。単に保管を依頼するだけの供託(保管供託)。他人のものを勝手に処分できない事情があるとき(質権設定の際の支払いに関する供託(同法367条>等)。その他の供託(特殊供託)。公職選挙立候補者の供託(公職選挙法92条)等。供託の方法および場所等については、供託法および宅建業法等それぞれの法律で定められている。
共担【きょうたん】
共同担保の略。同一債権の担保として、数個の不動産の上に設定されている担保物権。おもに抵当権、根抵当権に用いる。
共有・準共有【きょうゆう・じゅんきょうゆう】
複数の者がひとつの物の所有権を有する場合を共有、所有権以外の財産権を有する場合を準共有(民法264条)という。数人共同で、物を買ったり相続したりすると共有を生じ、各人はこの物の持分を有することになる。持分は合意、または法律の規定(民法900条等)で決まるが、それが明らかでない場合は均等と推定される(同法250条)。共有者は持分に応じて共有物全部の使用ができる(同法249条)。共有物の保存行為は単独でできる(同法252条但書)が、管理行為は過半数で決し(同法252条)、その費用は持分に応じて負担する(同法253条)。共有物全部の処分は全員一致でなければならないが、持分の処分は自由である。共有物の分割は協議により(同法256条)、協議が調わないときは裁判所に請求する(同法258条)。
極度額【きょくどがく】
根抵当権の目的物により担保される債権の限度額。
近傍宅地【きんぼうたくち】
評価対象地に接近した位置にあり、かつ評価対象地とほぼ同種類の土地。

く行

クーリング・オフ【くーりんぐおふ】
宅建業者が自ら売主となる宅地または建物の売買契約において、宅建業者の事務所またはそれに準ずる場所以外の場所でなされた宅地建物の買受けの申込み、または売買契約について、8日間以内の場合には無条件に申込みの撤回または契約の解除ができる(宅建業法37条の2。これをクーリング・オフという。ただし、次の場合には申込みの撤回等ができない。申込みの撤回等ができる旨等一定の事項を告げられた日から8日を経過したとき宅地建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部が支払われたとき申込みの撤回等の意思表示は、書面により行う必要があり、その効力は書面を発したときに生ずる。この場合、宅建業者は速やかに手付その他の受領した金銭を返還しなければならない。
区分所有権【くぶんしょゆうけん】
一棟の建物に、構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所、または倉庫、その他建物としての用途にすることができるものがあるときの、その各部分を目的とする所有権をいう(建物の区分所有等に関する法律1条、2条1項)。この各部分は専有部分と呼ばれ、共用部分と区別される。専有部分については、一般の所有と同様に扱われるが、一棟の一部であるから共同の利益に反するような使用は許されない(同法6条)。共用部分に対しては専有部分の床面積の割合で持分を有し(同法14条)、共同で使用する(同法13条)。専有部分の処分は自由であるが、敷地利用権をこれと切り離すことはできず(同法22条)、共用部分の持分の処分もこれに従う(同法15条)。
クローゼット【くろーぜっと】
収納庫全般を指すが、日本では特に衣類をしまう収納を指す。要は作り付けの洋ダンス。ハンガーを掛けられるようにパイプがついていて、奥行きは50cm以上。上下2段や3段に分かれているものもある。自分のライフスタイルにあっているか、使い勝手については内見時に確認する必要がある。(図面ではわからない)

け行

経年劣化【けいねんれっか】
建物の建具、空調機、給湯器などの付帯設備は年数がたつにつれ性能が低下する。中古建物売買のときはどの程度使用できるのか確認が必要である。
競売【けいばい】
不動産の担保権を持つ債権者が裁判所に申し立て、債務者の不動産を競争入札の形式で売却しその代金を債権の弁済にあてる方法。⇒任売
契約の解除【けいやくのかいじょ】
民法上は、売買・贈与契約等の非継続契約と、賃貸借、雇用、委任、請負等のように一定期間継続する契約の両方について「契約の解除」という用語を用いているが、本来は、売買契約等いったん成立した契約を一方の意思表示によって、当初に遡って解消させることをいう。契約の解除は、契約締結の際、一定の事由があるとき解除を認めるという合意をしておいた場合(約定解除権)か、履行遅滞(民法541条)、履行不能(同法543条)等、法定の事由がある場合(法定解除権)でなければ、これをすることができない。解約手付、買戻しの特約のあるときも解除権の留保があったものとされる。契約解除は相手方に対する意思表示でなされるが、履行遅滞の場合にはその前に催告を要する(同法541条)。解除により各当事者は原状回復義務を負い、もし損害があれば賠償請求もできる(同法545条3項)。なお、賃貸借、雇用、委任請負等の契約の解除については、将来に向かってのみその効力を生ずるものとされ、いつでも契約を解除することができるが、相手方に不利なときに契約を解除する場合は、損害賠償を支払わなければならない(同法617条、620条、626条、630条、635条、651条、652条)。
競落【けいらく】
競争入札した不動産を最高額で落札すること。
建確【けんかく】
建築確認通知書の略。建築確認の申請があった建築物の計画が法令に適応している旨の通知書。役所が発行する。
原状回復義務【げんじょうかいふくぎむ】
契約によって履行された給付をその解除によって契約前の状態に戻す義務をいう(民法545条1項本文)。契約の解除は、有効に成立した契約の効力を当初に遡って消滅せしめるものであるから、契約によって給付がなされていれば、それがなかったときと同一の状態(原状)に戻す義務を生ずる。ただし、物が第三者に転売されているような場合には、解除によってその所有権を奪うことは許されない(同条同項但書)。原状回復の方法は、物を給付したときはその物自体か、それができないときは解除当時の価格を返還すべきであり、金銭給付の場合には、受け取ったときからの利息を付して返還しなければならない(同条2項)。
現状有姿売買(現況) 【げんじょうゆうしばいばい(げんきょう)】
不動産取引で、売買契約書中に「現状有姿(のまま)」「現状有姿にて引き渡す」等の文言が記載されることが少なくないが、その意義、具体的な内容については業界でも定説がない。現状有姿は、引渡しまでに目的物の状況に変化があったとしても、売主は引渡し時の状況のままで引き渡す債務を負担しているにすぎないという趣旨で用いられることが多いが、単に現状有姿との記載があるからといって、これをもって直ちに、売主の瑕疵担保責任の免責についての合意があるとまでいえない(宅建業法40条、民法570、566条参照)。
建設大臣免許【けんせつだいじんめんきょ】
不動産業者が複数の都道府県にまたがって事業所を置き、営業行為をする時に必要な建設大臣から受けた許可免許。
建築確認【けんちくかくにん】
建築物を建築しようとする場合には、建築主はあらかじめ、その計画が建築物の敷地、構造および建築設備に関する法令に適合するものであることについて、建築主事の「確認」を受けなければならない。建築確認申請を受けなければならないのは、特定の用途または一定の規模以上の建築物を建築し、または大規模の修繕もしくは大規模の模様替えをしようとする場合(建基法6条1項1号~3号)、都市計画区域(都道府県知事が指定する区域を除く)内、または都市計画区域外で都道府県知事が指定する区域内において建築物を建築しようとする場合である(同条1項4号)。
建築基準法【けんちくきじゅんほう】
昭和25年に制定された法律。国民の生命、財産、健康の保護を目的とし、個別の規制から都市計画まで、広く規制と罰則規定を定めている。
建築協定【けんちくきょうてい】
土地所有者および借地権者が、建基法の定めるところにより締結する建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠または建築設備に関する基準についての協定をいう。住宅地としての環境、または商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善することを目的としている(建基法69条)。建築協定を締結しようとする土地所有者等は、その全員の合意により、協定の目的となっている土地の区域、建築物に関する基準、協定の有効期間、および協定違反があった場合の措置を定めた建築協定書を作成し、特定行政庁の許可を受けなければならない(同法70条)。
建築協力金【けんちくきょうりょくきん】
おもにテナントビルの完成前に入居希望者からその使用面積割合で施主(ビルオーナー)に預ける金銭。入居希望者は使用権を確保し施主は資金の調達ができる。
建蔽率【けんぺいりつ】
建築物の建築面積の敷地面積に対する割合のこと。建ぺい率制度の目的は、敷地内に適度の空地を確保することによって、日照・通風の確保及び延焼の防止を図ること。
権利金【けんりきん】
この言葉の解釈は時代ともに、当事者の合理的意思より判断により形成される。法律上の規定はない。昔は、のれん代又は、営業権と言う意味合いで、新しい借主が現借主にお金を支払らった。金額はまさしく当事者の合理的意思に基づいた。最近は、什器備品代、店舗造作代として、お金を支払う場合もある。しかし、取引を見てみると権利金の授受は少なくなってきた。
権利書【けんりしょう】
登記済証のことを一般にこう呼ぶ。⇒登記済証

こ行

公庫融資適格住宅 【こうこゆうしてきかくじゅうたく】
住宅金融公庫が優良な住宅の建設促進策として定めた規格条件を満たした住宅。借入期間や金利が優遇される。
公示価格【こうじかかく】
国土交通省(土地鑑定委員会)が、毎年1月1日現在における都市及びその周辺地域等(都市計画区域内)の標準地(約17
更新手数料【こうしんてすうりょう】
更新料とは別に、契約書の作成を代行する不動産会社などに支払う費用。数万円~家賃の半月分が一般的。
公図【こうず】
登記所にある旧土地台帳の附属地図を公図という。土地の区画や地番が記入されているので、土地の事実概要を知ることができる。不動産取引における重要な資料として機能しているものの、古い資料なために精度が低く、弊害も発生している。
公正証書【こうせいしょうしょ】
公証役場の公証人が契約当事者双方・被相続人等の依頼により作成又は認証した契約書・遺言などの契約書類のこと。公証人は、法務大臣に任命された判事・検事・弁護士・法務局長などのOB。一般的にはなじみが薄いが、公正証書は契約履行を迫るには判決と同等の効力を持ち、離婚や財産分与、お金や不動産の貸借など幅広く利用されている。
更正登記【こうせいとうき】
登記手続きの際に申請人(代理人を含む)または、登記官の過誤もしくは遺漏により実体と異なった登記がされた場合にこれを訂正する登記。附記登記形式でなされ、当事者の申請で行われる。登記官の過失によるものは職権で行われる。
公道【こうどう】
一般公衆用道路のうち、国または地方公共団体が道路敷地の所有権を有し、維持管理する道路のこと。
朽廃【こうはい】
自然の推移により建物が社会的経済的効用を失う程度に腐食し損壊している状態。
公売【こうばい】
公の機関が強制権限に基づいて行う不動産売買。租税滞納処分の一部として行われる財産換価処分。
戸建て【こだて】
独立して一戸として建てられた住宅で地面に接し1~3階建てが主。共同住宅、テラスハウスなどと区別される。
固定金利【こていきんり】
住宅ローンなどの借入金利の利率を固定すること。変動金利より高いことが普通だが、支払い計画を立てやすい。
固定資産税【こていしさんぜい】
固定資産(土地、建物、償却資産)について、その年の1月1日現在の所有者に対し課される市町村税。
固定資産税評価額【こていしさんぜいひょうかがく】
土地課税台帳等、家屋課税台帳等、償却資産課税台帳に登録されている金額。土地については、3年に1度の評価替えとなる。固定資産税はもちろん、登録免許税、不動産取得税などの課税標準となる。

さ行

サービーサー【さーびーさー】
金融機関等から委託を受け、債権の回収代行を専門に行う民間会社。サービーサー法が施行されたことで、これまで弁護士にしか認められていなかった業務が解禁された。参考:整理回収機構(RCC)。
S(サービスルーム)【さーびするーむ】
建築基準法上居室とは認められない納戸。
債権【さいけん】
特定の相手方に、対して、ある行為をするよう請求する権利。⇔債務契約によって発生する。民法による契約の種類:贈与・売買・交換・消費貸借・使用貸借・賃貸借・雇傭・請負・委託・寄託・組合・終身定期金・和解の計13種類、当人の合意で新・契約可契約以外によって発生する。民法の法定債権事務管理・不当利得・不法行為の計3種類。
債務不履行【さいむふりこう】
債務者が、その責めに帰すべき事由(故意、過失)によって、債務の本旨に従った履行をしないことをいう(民法415条)。履行期に遅れた履行遅滞、履行することができなくなった履行不能、および履行はしたが十分でなかった不完全履行の3つの態様がある。履行遅滞と不完全履行で、まだ履行の余地のある場合には、裁判、執行によって債務自体の履行の強制もできるが、債権者はこれとともに損害賠償の請求もできる(同条前段)。履行不能または不完全履行で、もはや履行の余地がない場合には、これに代わる損害賠償請求ができる(同条後段)。また双務契約などの場合には、債権者は契約を解除して自己の債務を免れ、もしくは原状回復を図ることができる。
差押さえ 【さしおさえ】
(1)特定の物または権利について私人の処分を禁止する国家権力の行為。(2)民事訴訟法上、金銭債権の執行の最初の段階として、執行機関が債務者の財産の処分を禁止する強制行為。(3)行政法上、租税の滞納処分の一段階として滞納者の財産の処分を禁止すること。(4)刑事手続における押収(おうしゆう)の一方法。

し行

す行

せ行

そ行

た行

ち行

つ行

て行

と行

な行

内見【ないけん】
建物の内部見学の略。図面等により気に入った物件は必ず内見し、いろいろとチェックすること。(近隣の町並みも含めて)現況(実物)と間取り図とは必ずしも一致しない。図面だけで契約してしまうと入居してから後悔することになる。内見する時は不動産会社に手配を依頼する。案内してくれたり、現地にカギを隠してあったり、カギを貸してくれたりといろいろな形で内見できる。カギが現地にある場合は、気兼ねなく見ることができる。
内容証明郵便【ないようしょうめいゆうびん】
郵便物の特殊取扱制度のひとつで、郵便局で郵便物の写し(謄本)を2部作成し、原本を受取人に配達し、写し(謄本)をそれぞれ差出人と郵便局が保管し、文書の内容と日付を証明する制度。ちなみに、最近ではインターネットにより24時間対応の電子内容証明制度サービスも利用できる。⇒e内容証明
内覧会【ないらんかい】
一般的には、特定の方に内々で何かを見せる会のことを内覧会と言うが、マンション業界では、青田売りしたマンションが約束どおり(図面どおり)にできているかどうかを、引渡前に客に見てもらい不具合を手直し工事するための会の事をさす業界用語である。またデベロッパーによっては、「建物検査」等と呼ぶ事もある。
生放流【なまほうりゅう】
下水の排水方法のひとつ。建物から出る排水を浄化槽を通さず、直接生のまま(そのまま)公共下水管に放流することをいう。
縄延び、縄縮み【なわのび、なわちぢみ】
昔は土地の測量で縄を使っていたため、現在に比べると精密性に欠けていた。そのため、あらためて測量し直すと誤差が生じる。登記簿上の土地面積より実測面積が大きいことを縄延び、小さいことを縄縮みという。
納戸【なんど】
衣類や家具、調度品を収納するための部屋。サービスルームとも呼ばれ、2SLDK、3SLDK等の「S」にあたるもの。建築基準法上、窓の大きさや天井の高さが、一般の居室の基準に満たないために区別される。

に行

2戸1【にこいち】
2棟が壁1枚で連棟して建っている建物。
2項道路【にこうどうろ】
建基法42条2項に定められた道路なので、一般にこう呼ばれる。みなし道路ともいう。幅員4m未満でも、1.8m以上あり、昭和25年11月25日以前(この日以降に都市計画区域に指定された区域内の場合は、 指定の日の前日以前)から建物が立ち並んでいる道路で、特定行政庁が道路として指定したものは建基法上の道路とみなされ 、道路の中心線から2m後退したところに道路境界線があるとみなされる。ただし平成4年の法改正により、 特定行政庁が指定する区域内においては原則として幅員6m以上が道路として取り扱われるが、 この6m区域指定を受けた場合は、道路の中心線から3m(避難や通行の安全に支障がない場合2m)が道路境界線とみなされる。また道路の片側が川や崖等の場合は、それらの境界線から4m後退したところが道路境界線とみなされる。2項道路の広告に当たってはその旨を表示しなければならない。また、その結果、敷地面積が概ね2割以上減少することとなる場合は、その面積も表示しなければならない。
二世帯住宅【にせたいじゅうたく】
一軒の家に二世帯が別々、または一部共有で生活出来るように考えて建てられた住宅。それぞれの独立性の出し方がポイント。
日影規制【にちえいきせい】
中高層建築物によって近隣の敷地に生じる日影を一定時間内に抑えて、近隣の日照を確保するための建築基準法上の規制のこと。地方公共団体が条例で指定する区域内にある一定の高さ以上の建築物が、冬至の日の午前8時から午後4時まで(北海道のみ9時から3時まで)の間、その場所に一定時間以上続けて影を生じないように建物を計画することを義務付けたもの
入居審査【にゅうきょしんさ】
部屋を契約する前に業者や大家さんが行う。無職・水商売・危険な職種などは審査に落ちやすい。
任売【にんばい】
任意売買の略。不動産の担保権を持つ金融機関の指導により、不動産所有者が担保権抹消の為不動産を譲渡する行為。おもに金銭消費貸借契約に基づく債務不履行(返済の遅延、滞納)のために売却する場合が多い。⇒競売

ぬ行

抜き【ぬき】
業者に不動産取引の媒介を依頼し、その結果知った物件等を、その情報元の業者を通さず取引を成立させることをいう。不動産取引には、多くの業者が関与する場合があり、結果的にその中の特定の業者のみが最後まで関与した場合、それが抜きに当たるのか、単に競争に勝ったにすぎないのか、その判定は個々のケースによる
ヌック【ぬっく】
大阪ガスの床暖房システムの商品名 室内は暖房熱による対流が少なく、埃などが立ちにくい

ね行

根切り【ねぎり】
建物の基礎や地下室を構築するために、地盤面下を掘削すること。
根抵当権【ねていとうけん】
一定の範囲に属する不特定の債権を、極度額を限度として担保する抵当権。普通の抵当権では、債権が消滅すると抵当権も消滅してしまうため継続的に取引をする場合、その都度抵当権の設定や解除をしなければならず、大変面倒である。そのため、継続的取引で債権額が増減する場合には、あらかじめ極度額(将来借りるであろう金額まで)を設定し、一括して担保しておき、借りたり返したりを繰り返せるようにしたもの。例としては、住宅ローンは抵当権で事業用資金融資などは根抵当権。

の行

ノーマライゼーション【のーまらいぜーしょん】
高齢者も若者も、障害者も健常者も、全て人間として普通の生活を送るために、ともに暮らし、ともに生きる社会こそノーマルであるという考え方。段差のない街(地域)や家(住宅)づくりもその一つである。
延床面積【のべゆかめんせき】
建物の床面積の合計 建築基準法で決められた割合を超えて建築することはできない
法地【のりち】
法面(のりめん)ともいい、実際に宅地として使用できない斜面部分を指す。これは、自然の地形によるもののほか、傾斜地の造成に当たって、土崩れを防ぐために造られる場合がある。表示規約では、法地も傾斜地に含まれるとされ、一定割合以上の傾斜地を含む場合は、その面積を表示しなければならないとされる。
ノンスリップ【のんすりっぷ】
階段の踏み板の端部に付けられている滑り止めのこと。
ノンバンク【のんばんく】
金融機関以外で貸付などの与信業務を行なう機関のことで、貸金業者がこれに相当する。クレジット会社、信販会社、ファイナンス会社、住宅金融専門会社(住専)などのこと。

は行

媒介【ばいかい】
不動産の売買・賃借を不動産業者に依頼するときに結ぶ契約の一つ。専任度によって、一般媒介、専任媒介、専属専任媒介に分かれる。仲介と同義語。
媒介契約【ばいかいけいやく】
宅地または建物の売買、交換または貸借のなかだち(とりもち)を宅建業者に依頼する契約のことをいう。宅地または建物の売買または交換等をしようとする場合、自分の希望する条件(価格、引渡し時期等)に合った適当な相手方を、広い範囲から探し出すことは極めて困難である。そこで、これらの取引をする際に、両者の間をとりもつことを専門としている宅建業者に、取引の相手方を探すよう依頼することになる。このときの依頼契約を媒介契約という。宅建業者は、宅地または建物の売買または交換に関する媒介契約を締結したときは、後日、媒介契約の存否、内容、報酬等をめぐって紛争等の生ずるのを防止するため、遅滞なく、一定の契約内容を記載した書面を作成し(媒介契約の内容の書面化)、依頼者に交付することが義務付けられている(宅建業法34条の2)。なお、媒介契約は、依頼者が他の宅建業者に重ねて依頼することができる一般媒介契約(明示型と非明示型がある) 。依頼者が他の宅建業者に重ねて依頼することができない専任媒介契約依頼者が依頼をした宅建業者が探索した相手方以外の者と売買または交換の契約を締結することができない専属専任媒介契約がある。
幅木【はばき】
床面と壁面が接する部分に取付ける見切り材のこと。壁下部が損傷するのを防ぐための保護材料。(車のバンパーのようなもの)
はめ殺し窓(FIX)【はめごろしまど】
サッシを窓枠に固定して開閉しない窓のこと。窓から外部の景観を見ることがもっぱらの目的と考えられることから、ピクチャーウインドーと呼ばれる。
バリアフリー住宅【ばりあふりーじゅうたく】
家屋の内外において、段差や広さ使い勝手を考えた住宅。身障者や、高齢者にも優しい住まい。
販売提携【はんばいていけい】
売主の委任を受け、売主に代わって分譲地や建売住宅、マンション等の販売代行をする事。不動産広告では、「販売代理」「媒介」「販売提携(代理)」「販売提携(媒介)」等と表示される

ひ行

曳屋【ひきや】
建物を壊さずに所在位置を移動させることをいい、この場合建物の同一性は失われず、登記上の問題として所在地番変更の登記をすることになる。
引渡し【ひきわたし】
不動産は物を動かすことができないので鍵、必要書類を渡すことをもって引渡とする。売買の場合は代金の交付と同時にする。
庇【ひさし】
通常、窓や出入口の上部につける片流れの小屋根のこと。
筆【ひつ】
土地の単位。登記簿には1筆(いっぴつ)ごとの地籍が掲載している。
非提携ローン【ひていけいろーん】
住宅を購入する個人が、金融機関と直接融資を受けるローンのことで、積立型と、即時型がある
標識の掲示【ひょうしきのけいじ】
宅建業者は、事務所または、建設省令で定めた場所には免許内容を掲示しなければならない。これには、所在地、免許の有効期間、専任の取引主任者の氏名を明記している。
表示登記【ひょうじとうき】
不動産の現況を明らかにするための登記。不動産登記用紙の表題部に不動産の所在地・地番・家屋番号等を記載すること。権利関係を表示登記することでないので、対抗要件としての効力はもたない。→保存登記。
費用償還請求権【ひようしょうかんせいきゅうけん】
賃借人が代金を支払って修繕した後でその費用を賃貸人に請求する権利。これは賃貸借契約の特約によって排除することも可能。請求する権利費用には雨漏りの修理など生活する上で必要な費用である「必要費」とエアコンの設置など建物の位置を高めるための費用である「有益費」がある。
日割家賃【ひわりやちん】
家賃は毎月1日から末日までを1ヶ月分としているので、月の中途からの入居や退去の場合、日割額を支払うことになる。日割は1ヶ月を30日として計算する方法とカレンダー通りの暦で計算する方法がある。

ふ行

風致地区【ふうちちく】
都市の自然の風致を維持するため指定される地区で、同地区内における建物の敷地、構造または建築設備に関する制限で美観維持のために必要なものは地方公共団体の条例で定められる。
不確定期限【ふかくていきげん】
到来することは確実だが、いつ到来するか期日の確定していない期限。例)本人死亡の時等。
袋地【ふくろち】【ふくろじ】
道路にまったく面していない敷地。建築基準法上家屋を建てられないことになっている。
不動産鑑定評価基準 【ふどうさんかんていひょうかきじゅん】
不動産鑑定士等が公正な不動産の鑑定評価をするよう、評価を行う時の基準となる価格のこと
不動産取得税【ふどうさんしゅとくぜい】
不動産の取得を原因として、その取得者に対し課される都道府県税。所有権移転登記の有無に関係なく、取得者に納税義務がある。課税標準は固定資産税評価額。一定の条件を満たせば減免される。
不動産の表示に関する公正競争規約【ふどうさんのひょうじにかんするこうせいきょうそうきやく】
不当景品類および不当表示防止法10条の規定に基づき公正取引委員会の認定を受けて、不動産業界が設定した不動産の取引に関する広告その他の表示に関する自主規制基準。同法4条(不当表示の禁止)の解釈基準のひとつとして取り扱われる。昭和38年東京地区に設定され、現在、北海道、東北、首都圏、東海、北陸、近畿、中国、四国、および九州の9地区に設定されている。
古家【ふるや】
販売する土地の上に建物はあるものの、その建物が古くて価値が無いといった場合、【売地(古家あり)】などと表示する。契約後、売主側で解体して更地渡しにするケースが多い。
ブレース構造【ぶれーすこうぞう】
柱と梁の接合部は多少動くようにして、木造の筋違いのような斜め材(ブレース)で横からの力に耐える構造。ラーメン構造よりも少し柱などの材を小さくできる、施工が比較的楽であるなどの特徴がある。

へ行

併用住宅【へいようじゅうたく】
店舗・事務所・作業所など業務に使用される部分と居住の用に供される部分とが結合した住宅。(例、店舗付住宅・事務所付住宅など)
変動金利【へんどうきんり】
住宅ローンなどの借入金利の利率が、支払い期間中に市場動勢などで代わるもの。固定金利がリスクを考えて、高めに設定されるのに対し、実勢に合った利率で利用できるメリットがある。

ほ行

訪宅【ほうたく】
営業マンがお客様のお宅へ訪問すること。
法定代理人【ほうていだいりにん】
法律の規定により代理人となった者をいう。未成年者の両親(民法818条以下)、禁治産者の後見人となった配偶者(同法840条)のように、本人に対して一定の地位にある者が当然代理人になる場合のほか、父母が協議離婚の際に定める親権者のように、本人以外の者の協議により定まる場合(民法819条1項)、相続財産管理人のように裁判所によって選任される場合(民法918条)等がある。法定代理人は、任意代理人と同様本人に対して善良なる管理者の注意義務および誠実義務を負うが、その権限(代理権の範囲)が法律または裁判所の命令によって決められる点、および本人との信任関係がなく復代理人を自己の責任で選任しうる点で任意代理人と異なる。
法定地上権【ほうていちじょうけん】
不動産の競売が行われた場合に、法律によって設定されたとみなされる地上権をいう。地上権は、本来契約によって設定されるのであるが、その例外である。同一所有者に属する土地、またはその上にある建物の一方について抵当権が設定され、それが実行された場合には、建物はその存立根拠を失ってしまうので、建物のために地上権が設定されたものとみなされるのである(民法388条)。民事執行法81条も、強制競売について同様の定めをしている。なお判例は、土地、建物の双方に抵当権が設定された場合にも、民法388条の類推適用を認めている(最高裁昭和37年9月4日民集16巻1854ページ)。
保証金【ほしょうきん】
おもに、関西地方では敷金(金銭所有権の移転)の意味で使われる。別に、建設協力金として、借主から、貸主に金銭消費貸借として渡す場合もある。
保証人【ほしょうにん】
他人の債務等を保証する人。不動産取引では連帯保証が一般的で、本人と同一の責任を持つ。賃貸契約の場合賃料の不払い等があると保証人に請求される。賃貸借契約時に実印の押印と印鑑証明書が必要。
臍【ほぞ】
木材を結合する箇所で、片方の木材の端につくる凸型の部分のこと。臍(ほぞ)が入る穴(凹部分)を臍穴と言う。目的によって色々な形をしている。ことわざの ほぞを噛む(後悔する、悔やむの意)の「ほぞ」。
保存登記【ほぞんとうき】
不動産の先取特権の保存登記を指すが、一般的には土地や建物について初めて行う所有権の登記をいう。所有権の保存登記は、登記簿の甲区欄の最初の用紙に記載される。表示登記は義務だが、保存登記は自由。ただし、保存登記がないと所有権の移転や抵当権の設定などが出来ない。

ま行

前家賃【まえやちん】
毎月末日までに翌月分の家賃を前もって支払う家賃のことを指す。前払い制度が一般的で、食堂で食券を購入してから食べるのと同じ。契約時には前家賃も必要となる。
賄い付アパート【まかないつきあぱーと】
食事付下宿。このごろはほとんど見かけなくなった。
間口【まぐち】
住宅の敷地と接している部分の道路の長さをいう。慣習的に、3間間口(約5.4m)、3間半間口(約6.3m)という使い方をする。(1間は約1.8m)
窓【まど】
採光・換気・通風を目的として壁に設けられている開口部。掃き出し窓(床面まで開口していてホコリなどを外へ掃き出せるもの)や出窓など多種である。「間戸」が語源とされ、柱と柱の間に設けられた戸(開口部)のこと。
回り縁・廻り縁【まわりぶち】
天井面と壁面の接する部分に取付ける縁木(ふちき)のこと。元々は面の縁を押さえるためだったが、最近は装飾的な取付けも。
マンション管理士【まんしょんかんりし】
管理組合の運営、建物構造上の技術的問題等マンションの管理に関して、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務とする。マンション管理士になるには、国土交通大臣等の実施するマンション管理士試験に合格し、マンション管理士として登録することが必要。最近、注目されている資格でもある。

み行

みなし道路【みなしどうろ】
建基法42条2項に定められた道路で、一般的には2項道路と呼ばれる。幅員4m未満でも、1.8m以上あり、昭和25年11月25日以前(この日以降に都市計画区域に指定された区域内の場合は、 指定の日の前日以前)から建物が立ち並んでいる道路で、特定行政庁が道路として指定したものは建基法上の道路とみなされ、 道路の中心線から2m後退したところに道路境界線があるとみなされる。 ただし平成4年の法改正により、特定行政庁が指定する区域内においては原則として幅員6m以上が道路として取り扱われるが、 この6m区域指定を受けた場合は、道路の中心線から3m(避難や通行の安全に支障がない場合2m)が道路境界線とみなされる。 また道路の片側が川や崖等の場合は、それらの境界線から4m後退したところが道路境界線とみなされる。 2項道路の広告に当たってはその旨を表示しなければならない。 また、その結果、敷地面積が概ね2割以上減少することとなる場合は、その面積も表示しなければならない。
ミングル【みんぐる】
キッチン・バス・トイレが共同で部屋だけが独立した形態の物件。家賃などはそれぞれの部屋にかかる。最近この様な形態を望む学生が多い。
民民査定【みんみんさてい】
個人や企業間どうしで境界を確定すること。⇒官民査定。

む行

無指定【むしてい】
市街化地域の内、使用目的を指定していない地域

め行

名義変更料【めいぎへんこうりょう】
借地上に建物を所有する借地人が、建物を第三者に売却しようとする場合、建物所有の基礎となっている土地の利用権(借地権)も建物と一緒に譲渡しなければ第三者は建物を取得しても利用することができない。借地権の譲渡に際しては賃貸人(地主)の承諾が必要とされる。この賃借人の承諾を得るために支払う承諾料のこと。
メザニン【めざにん】
不動産の証券化は先ず資産をデットとエクィティに分離する。このデット部分を資金返済の優先度に応じていくつかの階層(トランシェ)に切り分けることがある。このうち優先度が劣後する部分をメザニンと言う。参考:エクィティ型証券・デット型証券
メゾネット【めぞねっと】
メゾネットは、2階分のスペースを一部屋として使うもので中に階段があり、間取りが立体的な広がりを持つ。
滅失登記【めっしつとぷき】
建物を取り壊した(された)場合におこなう登記。これによりその登記は閉鎖される。
免震構法【めんしんこうほう】
地震から、建物を守る為、揺れを吸収したり、分散させる装置や材質を使って建てる建物構造

も行

申込金【もうしこみきん】
希望の不動産を確定するため売主、仲介業者に支払うお金。手付金とは性質が異なるため、売買契約調印前に申込を解除すれば返還される。同意味⇒申込証拠金。
木賃アパート【もくちん】
本来は木造の民営賃貸アパートの略称。
モジュール【もじゅーる】
基本となる寸法のこと 住宅の場合では、和室の帖数などで、関西間とか、京間、団地間などはそれぞれ寸法が違うので、タンスの収納などに支障が出ることも有ります。間取り図だけでなく、モジュールを確かめておくと良いでしょう。
持家【もちいえ】
個人が自ら居住するために所有している住宅のこと。借家(しゃくや)に対する用語。
木工事【もっこうじ】
木材の加工・組み立て・取り付け作業の総称。
モデルハウス【もでるはうす】
住宅メーカーなどが、住宅展示場内に自社の住宅を建設して、そのPRと同時に顧客の集客を図ったり、また、実際の分譲住宅地内において、販売促進のためにそのうちの1タイプの住宅をモデルハウスとして顧客に内覧させたりするもの。
モデルルーム【もでるるーむ】
不動産業者や住宅メーカーなどが、分譲マンション内やその周辺の別の場所に、販売をするマンションの1タイプを予め建築し、顧客に内覧させて販売促進を図るもの。常設のモデルルームもある。
元付け業者【もとづけぎょうしゃ】
宅建業者が媒介人(仲介人)として不動産の売買や貸借の取引に介入する場合、売主(貸主)側の宅建業者のことをいう。 ⇒客付け業者

や行

ゆ行

よ行

預手【よて】
預金小切手の略。銀行が自行を振出人・支払人として振り出す小切手。支払い資金が別口の口座に留保されるので信用度が高い。不動産売買決済の時などに現金の代わりに用いられる。

ら行

ラーメン構造【らーめんこうぞう】
柱と梁の接合部を動かないように接合(剛接合)することで、地震などの水平力に抵抗するのが、ラーメン構造。鉄筋コンクリート造、鉄骨造に用いられる。木造の軸組のように壁や開口部(窓など)にあまり制約を受けない。ブレース構造にくらべ柱などが多少太くなる。

り行

リースバック【りーすばっく】
所有する不動産を第三者に売却した後、購入した第三者より借り受けること。企業の本社ビルなどで行われている。《saleandleaseback》
履行【りこう】
実際に行なうこと。実行すること。
リノベーション【りのべーしょん】
建物の更新(リニューアル)のために行なう通常の修理よりも大規模な工事。外壁の補修や建具、窓枠などの取替えなど、全体的に行なうもの。建替えとは違う。
リバースモーゲージ【りばーすもーげーじ】
高齢者等が持ち家を担保に、自治体や金融機関から生活資金の融資を受け、死亡した場合には担保となっていた不動産を売却して借入金を一括返済するシステムのこと。日本では東京都武蔵野市が最初に導入したため、武蔵野方式といわれる。
リフォーム【りふぉーむ】
日本では住宅リフォームといった場合、増改築工事・修繕工事のことを指すが和製英語である。正式にはリモデリング。欧米ではリフォームというと生活改善というような時に使う。
利廻り【りまわり】
投資用不動産広告における利廻りは一般的には「年間賃料÷販売価格×100」%で表示している。実際には固定資産税、管理委託費等の固定費があるので表示利廻りより低いパーセンテージになる。
リモデリング【りもでりんぐ】
英語で増改築工事のこと。リフォームは和製英語。
リロケーション【りろけーしょん】
転勤などで一定期間だけ転居する人の住宅を預かり、賃貸住戸として貸し出し、賃料の徴収や日常的な管理点検、明け渡しの保証等を請け負う業務形態のこと。以前の借家制度では、契約期限が来ても家主側に正当な理由がない限り更新できず、主に法人向けに貸し出されていたが、2000年に定期借家制度が導入されて貸しやすくなり、リロケーションに目を向ける人が増えている。

る行

ルーフバルコニー【るーふばるこにー】
マンションなどで階下の屋根部分をバルコニーとして利用したもの。ルーフテラスとも言う。一般的には通常のバルコニーよりもスペースが広く、最上階に設けられていることが多い。

れ行

礼金【れいきん】
元々は、借主が貸主に対して賃貸契約を結んでくれたお礼として支払ったもので、地域的な習慣や格差がある。関東周辺では通常家賃の1~2か月分で関西では礼金という習慣がない。礼金は契約の終了後も返金されない。
レインズ【れいんず】
Real Estate Information Network Systemの略。不動産流通機構の近代化方策として建設省が企画した不動産情報ネットワークをいう。不動産情報規格の標準化、標準的システムの開発、流通機構間の提携強化、ミニVANの形成などを図り、不動産業者による情報の共有化体制の確立を図ることを目的としている。全日本不動産協会では、一歩進めたシステムとしてZ-Reinsが開始されている。Z-Reinsからは業者間だけではなく一般消費者公開サイトである「ZeNNET」にも物件情報を公開することができる。なお、平成15年10月8日からスタートした不動産ジャパン「不動産統合サイト」へは「ZeNNET」に掲載されている物件情報が転載されるシステムとなっている。
レバーハンドル【ればーはんどる】
扉の開閉用の把手。ノブの代わりにテコの把手を付けたもの。老人や子供、荷物で両手が塞がっている時などは、レバーハンドルの方が開閉し易い。
レンジフード【れんじふーど】
キッチンのコンロ上部に箱型の覆いをつくり、内部に換気扇をセットし、煙や蒸気、油などを効率よく外部に排気させるためのもの。
連帯保証・連帯保証人【れんたいほしょう・れんたいほしょうにん】
保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担することをいう。連帯保証も保証の一種であるから、主たる債務に服従し、主たる債務者に生じた事由は、原則として連帯保証人に効力を生ずる。しかし半面、連帯保証には連帯債務の規定が適用され、例えば連帯保証人に対する請求は、主たる債務者に対しても時効中断の効力を生ずる。民法458条、434条。また、普通の保証と違い、催告の抗弁権および検索の抗弁権はなく、債務者から請求があれば、連帯保証人は直ちに弁済の責任を負うことになる。この点から連帯保証は、普通の保証よりも担保性が強い。連帯保証人が弁済したときは主たる債務者に求償権を有することは、普通の保証と同じである。

ろ行

陸屋根【ろくやね】
平らな屋根。おもに鉄筋コンクリート造の建物に多い。(りくやね)ともいう。
路線価【ろせんか】
国税庁が、毎年1月1日現在における評価対象地の道路沿いに標準的中間画地を想定し、同一価格と認められる範囲を一つの路線価として表示するもの。相続税や贈与税等を課す場合の財産評価などに用いられる。
ロフト【ろふと】
もともとは倉庫を指す。小屋裏を利用したり天井を高くして部屋を2層式にしたもの。ワンルームマンションやアパートでよくみられる。多目的に利用できるため、一時人気があった。

わ行

ワイドスパン住宅【わいどすぱんじゅうたく】
間口のサイズを通常の間口より広めに設計された住宅 開放感のある部屋になり、日当たりや、通 風性に優れる
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